ネットへの書き込みは身元がバレるのか?

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ネットへの書き込みは身元がバレるのか?

インターネットが普及して誰でも簡単に様々な情報を調べられる世の中になりました。
ネットって便利ですね。

そしてSNSが普及して、誰でも簡単にネットに自分のコメントを後悔することができるようになりました。

最近になってSNSを始めたよ、って方はそれほど多くないと思いますが、うちの親なんかはそのうちの1人。
使ってみて、その便利さに驚いているようです。

インターネットやSNSの使い方は人それぞれです。
ですが、だからこそ使う側にも『責任』が生まれます。

▼目次

誹謗中傷

インターネットやSNSへの書き込みは匿名で好きなことを言えてしまうことから、意図的に他人の誹謗中傷に走る人がいます。
誹謗中傷って難しい言葉ですが、要は悪口です。他人の名誉を毀損するようなことを言ったりすることです。

普段はおとなしい人でも、インターネットの匿名性を利用して、他人を傷付けるようなことをする人がいます。
そして匿名だからこそ、誰が言ったか分からないだろう・・・なんて浅はかな考えで書き込む人が後を絶ちません。

かつて誹謗中傷は、有名人が自身のブログなどに書き込まれることが多く、有名税なんて言われていましたが、最近は有名人だけの問題ではなくなってきました。

誰が書いたか特定できるか

ではその匿名性の高いインターネットやSNSへの書き込みですが、誰が書いたものかを特定できるのかと問われれば、できます。
もちろん個人的に特定することは非常に難しいです。

ご自身でブログなどを運営していたり、お店のブログなどを運営していたりすると、匿名性を利用したひどい書き込みをされることは少なくありません。

でも書き込みは匿名だし、じゃあ泣き寝入りするしかないのか。
いいえ、ひどい書き込みをした個人は特定できます。

ですから、ひどいことを書かれた方、泣き寝入りしないでください。
そしてひどいことを書いた方、覚悟してください。

当然ですが、個人を特定できればしっかりと罰を与えることができますから。

どうやって特定するのか

では、どのようにして書き込んだ人の特定を行うのでしょうか。

簡単です。ただし費用がかかります。
弁護士を通じて「発信者情報開示請求」をしてください。

ひどい書き込みをした方、個人の特定に費用がかかることに安心しないでください。
「個人を特定したい」と考えるほどインターネットやSNSのひどい書き込みに参っている人は、費用がかかる云々の問題ではなく、いくら払ってでも書き込みをした個人を特定したいと考えています。

どのように個人が特定されていくのか

では匿名性の高いインターネットやSNSでは、どのように個人を特定していくのでしょうか。

「発信者情報開示請求」は『プロバイダ責任制限法』で規定されている手段です。
インターネットで誹謗中傷され、名誉を毀損されたり、プライバシーを侵害されたりした場合に、プロバイダに対してその投稿を行った投稿者の住所や氏名などを開示するように請求できる権利なのです。

この「発信者情報開示請求」は2ステップを踏んで行われます。

まず最初のステップとして、誹謗中傷の書き込みをされたサイトやURLの運営会社に対し、IPアドレスの開示を請求します。
IPアドレスとはインターネット上の住所のようなものですが、これだけでは書き込みを行った個人を特定することはできません。

ここまでは有名な話で、悪意を持ちリスクを承知で誹謗中傷する書き込みをしている方は当然知っています。
書き手は「IPアドレスで個人は特定できない」と思っているからこそ、ひどいことを平然と書いてきます。

ところが、そうは問屋が卸しません。

そこで次のステップとして、そのIPアドレスを基に書き込みを行った人のプロバイダを割り出し、契約者情報の開示を求めるのです。
裁判所が「発信者情報開示請求」を認めると、プロバイダは契約者の開示をしなければなりません。
これにより、最終的には書き込みをした個人の住所や氏名などが分かるのです。

被害が発覚したら速やかに行動を

ただし、この流れの中で1つ注意したいことがあります。
それは「サイトの運営会社がIPアドレスを保存している期間」です。

弁護士に聞いたところ、サイトの運営会社がIPアドレスを保存している期間は、多くが3ヶ月ほどだそうです。
よって被害発覚後は速やかに「発信者情報開示請求」を行うことが重要になりますが、状況次第では弁護士はIPアドレス保存の仮処分を裁判所に求めることもあるそうです。

浅はかな行為の代償

インターネットやSNSの書き込みによる被害を受け、「発信者情報開示請求」が認められ、書き込んだ人が特定できると、いよいよ反撃開始です。
中傷した人に対して法的措置を取ることになります。刑事訴訟、民事訴訟、どちらで進めるかは弁護士と相談してください。

仮に民事になった場合、書き込んだ人に対して損害賠償を求める訴訟を行うことがほとんどで、その場合の慰謝料は平均で100万円ほど。
被害者が有名人の場合は慰謝料が高くなることもあります。

加えて発信者情報開示請求にかかった弁護士費用も損害の一部として認められることもあり、裁判所から100万円から150万円の支払いを命じられることがあるそうです。

浅はかとは、「思慮の足りないさま」のことを言います。
書き込みは「思慮深く」行ってください。

悪意を持った書き込みは論外ですが、自分の「正義」を押しつける書き込みにも注意しなければなりません。
あなたの正義は他人の正義ではありません。
「正しいと思ってやった」は「悪意を持ってやった」よりも悪質です。

簡単に気軽に自分の意見を述べられる便利なインターネットの世界ですが、たった1つの書き込みがあなたを加害者にしてしまうケースは往々にしてあります。
「思慮深く」それを書き込んでいいのか悪いのかを判断した上で責任をもって書き込むようにしないと、「知らなかった」で済まなくなります。

たった1度の、たった1つの書き込みに150万円も支払うなんて、高すぎると思いませんか?

ネットに匿名などない

きちんと手続きをすれば、ネットに匿名などありません。
「発信者情報開示請求」を行う人は数年前から急激に増えているそうです。

ネットの世界も今では「公の場」です。
東京駅の真ん中で、大勢の前で、本人を目の前にして言うことのできないようなことでも、ネットの世界で匿名性を利用して言ってしまう人がいます。

ネットへの書き込みには大きな責任が伴います。
「匿名だから何をしてもいい」などと言う理屈は、既に通用しない世の中になっています。

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